HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
墓地、埋葬等に関する法律施行規則昭和二十三年厚生省令第二十四号

第10条

法第十八条第一項の規定による当該職員の職権を行う者を、環境衛生監視員と称し、同条第二項の規定によりその携帯する証票は、別に定める。

この条文を準用・引用する条文 1