地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則平成十九年国土交通省令第八十号 第8条(法第二条第八号の国土交通省令で定める運送サービスの質の向上) 法第二条第八号の国土交通省令で定める運送サービスの質の向上は、定時性の確保、速達性の向上、快適性の確保及び利便性の向上とする。