地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則平成十九年国土交通省令第八十号 第10の2条(地域公共交通計画に定める定量的な目標) 法第五条第四項の国土交通省令で定める定量的な目標は、次に掲げる事項に関する目標とする。 一 地域旅客運送サービスの利用者の数 二 地域旅客運送サービスに係る収支 三 地域旅客運送サービスの費用に係る国又は地方公共団体の支出の額 四 前各号に掲げるもののほか、地域公共交通計画の実施に関し当該地方公共団体が必要と認める事項