地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則平成十九年国土交通省令第八十号
第23条(法第二十三条第一項の国土交通省令で定める者)
法第二十三条第一項の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 地域公共交通計画を作成した地方公共団体、鉄道事業再構築事業に係る区間において旅客鉄道事業を経営する鉄道事業者及び当該鉄道事業者に代わって引き続き旅客鉄道事業を経営しようとする者 二 前号に掲げるもののほか、関係する都道府県その他の地域公共交通計画を作成した地方公共団体が必要と認める者