地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則平成十九年国土交通省令第八十号
第30条(鉄道再生実施計画の届出)
法第二十六条第四項の規定により鉄道再生実施計画の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出するものとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 法第二十六条第二項各号に掲げる事項
2 前項の場合において、別表第三の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。