地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則平成十九年国土交通省令第八十号 第36の12条(申請書の送付手続) 第十四条の規定は、令第三条の国土交通省令で定める事項(法第二十七条の七第三項に係るものに限る。)について準用する。