地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則平成十九年国土交通省令第八十号 第37条(新地域旅客運送事業計画の記載事項) 法第三十条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、新地域旅客運送事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項とする。