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公衆浴場法施行規則
昭和二十三年厚生省令第二十七号
第6条
法第六条第一項の職権を行う者を、環境衛生監視員と称し、同条第二項の規定によりその携帯する証票は、別に定める。
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1
引用
公衆浴場法
第6条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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