HoureiLLM 法令を意味で引く
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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく道路運送高度化実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画、貨客運送効率化実施計画、地域公共交通利便増進実施計画及び新地域旅客運送事業計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令平成十九年内閣府・国土交通省令第二号

第2条(意見の提出)

関係公安委員会は、前条に規定する書面の送付を受けたときは、当該書面の送付を受けた日から二十日以内(法第十三条第二項第二号に掲げる道路運送高度化事業の内容、法第二十七条の二第二項第二号に掲げる地域旅客運送サービス継続事業の内容、法第二十七条の六第二項第二号に掲げる貨客運送効率化事業の内容、法第二十七条の十四第二項第二号(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)に掲げる地域公共交通利便増進事業の内容又は法第三十条第二項第三号に掲げる新地域旅客運送事業の内容(以下「事業内容」と総称する。)に、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(以下「一般乗合旅客自動車運送事業」という。)が含まれる場合において、当該一般乗合旅客自動車運送事業に係る運行の態様が道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第三条の三第二号に掲げる路線不定期運行のみであるとき又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)による一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものに限る。次条において同じ。)が含まれる場合にあっては、十四日以内)に国土交通大臣に対し、意見を提出するものとする。