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独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令平成十九年財務省・国土交通省令第一号

第11条(貸付債権の評価)

法第十三条第一項第一号及び第二項第二号の業務により譲り受けた貸付債権の貸借対照表価額は、当該貸付債権の取得価額とする。

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なし