旅館業法施行規則昭和二十三年厚生省令第二十八号 第1の2条 法第三条第二項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により、旅館業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。