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旅館業法施行規則昭和二十三年厚生省令第二十八号

第1の2条

法第三条第二項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により、旅館業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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