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独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令平成十九年財務省・国土交通省令第一号

第12条(会計処理の特例)

機構が法第十三条第一項第一号の業務及び同条第二項第二号の業務(同号に規定する貸付債権の譲受けに限る。)に係る金利変動による損失(同条第一項第一号及び高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第二十二条第二項第一号に規定する金融機関が機構に譲渡する貸付債権に係る貸付金の利率を定める際に勘案すべき利率を機構が定める日から、当該貸付債権の譲受けに要する資金を調達するために発行する住宅金融支援機構債券の利率を機構が定める日までの間の金利変動による損失をいう。)の可能性を減殺することを目的として、一定の期間中に機構が行う当該貸付債権の譲受けに要する資金を調達するために発行しようとする住宅金融支援機構債券の金額に基づき当事者が元本として定めた金額について当該当事者のそれぞれが相手方と取り決めた利率に基づき金銭の支払を相互に約する取引(以下「金利スワップ取引」という。)を行った場合には、当該金利スワップ取引の損益をその元本の金額を定める基礎となった住宅金融支援機構債券が消滅するまでの間、主務大臣が指定する方法により繰り延べるものとする。