独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令平成十九年財務省・国土交通省令第一号
第24条(マンション債券積立者の募集)
令第十八条第一項に規定するマンション債券積立者(以下単に「積立者」という。)の選定は、募集の方法による。
2 機構は、積立者の募集をしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を広告しなければならない。 一 初回募集マンション債券(令第十六条に規定する募集住宅金融支援機構債券であって、積立者の募集後最初の募集に係るマンション債券をいう。以下同じ。)の申込みの期日 二 初回募集マンション債券の金額 三 初回募集マンション債券の利率 四 初回募集マンション債券の償還の方法及び期限 五 利息支払の方法及び期限 六 初回募集マンション債券と引換えに払い込む金銭の額 七 積立者の募集に係る積立ての口数 八 前各号に掲げるもののほか、機構が必要と認める事項