HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
旅館業法施行規則昭和二十三年厚生省令第二十八号

第3条

法第三条の四第一項の規定により承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 一 申請者の住所、氏名及び生年月日並びに被相続人との続柄 二 被相続人の氏名及び住所 三 相続開始の年月日 四 営業施設の名称及び所在地 五 法第三条第二項各号(第七号を除く。)に該当することの有無及び該当するときは、その内容 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し 二 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により法第三条第一項の許可を受けて旅館業を営む者(以下「営業者」という。)の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書

この条文を準用・引用する条文 1