独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令平成十九年財務省・国土交通省令第一号
第35条(住宅部分を有する建築物が保安上危険であり、又は衛生上有害である場合)
令第一条第四号の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 住宅部分を有する建築物について建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九条第一項の規定による除却の命令を受けた場合 二 住宅部分を有する建築物について次に掲げる法律の規定による勧告(当該建築物の除却を実施すべき旨のものに限る。)を受けた場合 イ 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第七十六条第一項 ロ 津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第九十二条第一項 三 住宅部分を有する建築物について除却する必要があり、かつ、当該建築物の敷地の全部又は一部が次に掲げる区域に含まれる場合 イ 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号)第三条第二項第一号に規定する区域 ロ 建築基準法第三十九条第一項の規定により地方公共団体が条例で指定した災害危険区域(同条第二項の規定により当該区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止が定められた区域に限る。) 四 住宅部分を有する建築物について除却する必要があり、かつ、当該建築物について除却その他これに準ずる措置に要する費用の全部又は一部について補助を行うものとして地方公共団体の長が補助金の交付を決定した場合