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独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令平成十九年財務省・国土交通省令第一号

第43条(業務を委託することができる金融機関)

法第十六条第一項第一号の主務省令で定める金融機関は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める金融機関とする。 一 令第七条第一項第一号イ及びニに掲げる業務 第四十条各号に掲げる金融機関 二 令第七条第一項第一号ロに掲げる業務 住宅融資保険法第二条第三号に定める金融機関 三 令第七条第一項第一号ハに掲げる業務 第四十条第一号及び第四号に掲げる金融機関

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なし