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勤労者財産形成促進法施行令第三十六条第二項及び第三項の基準を定める省令平成十九年厚生労働省・国土交通省令第一号

第2条

令第三十六条第三項の厚生労働省令・国土交通省令で定める基準は、前条第一項第一号イからハまでのいずれかに該当するものであることとする。 2 建築材料又は構造方法により、前項の規定により難い部分のある住宅であって、同項の基準に該当する住宅と同等以上の耐久性を有すると認められる住宅については、独立行政法人勤労者退職金共済機構又は独立行政法人住宅金融支援機構は、令第三十六条第三項の厚生労働省令・国土交通省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅とすることができる。

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なし