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中小企業団体の組織に関する法律施行規則平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号

第44条(剰余金処分案の区分)

剰余金処分案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。 一 当期未処分剰余金又は当期未処理損失金 二 組合積立金取崩額(一定の目的のために設定した組合積立金について当該目的に従って取り崩した額を除く。以下同じ。) 三 剰余金処分額 四 次期繰越剰余金 2 前項第一号の当期未処分剰余金又は当期未処理損失金は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 一 当期純利益金額又は当期純損失金額 二 前期繰越剰余金又は前期繰越損失金 3 第一項第二号の組合積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。 4 第一項第三号の剰余金処分額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 一 利益準備金 二 組合積立金 三 出資配当金(法第五条の二十第二項に規定する出資口数に応じなされる配当金又は法第四十七条第二項において準用する協同組合法第五十九条第二項に規定する払込済み出資の額に応じなされる配当金をいう。) 四 利用分量配当金 5 前項第二号の組合積立金は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。 6 第四項第四号の利用分量配当金は、協業組合等が二以上の異なる種類の配当を行う場合には、当該配当の名称を示した項目に細分しなければならない。

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なし