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中小企業団体の組織に関する法律施行規則平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号

第45条(損失処理案の区分)

損失処理案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。 一 当期未処理損失金 二 損失てん補取崩額 三 次期繰越損失金 2 前項第一号の当期未処理損失金は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 一 当期純損失金額又は当期純利益金額 二 前期繰越損失金又は前期繰越剰余金 3 第一項第二号の損失てん補取崩額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 一 組合積立金取崩額 二 利益準備金取崩額 三 資本剰余金取崩額 4 前項第一号の組合積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。

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なし