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旅館業法施行規則
昭和二十三年厚生省令第二十八号
第5の4条
法第四条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める者は、同号に規定する特定感染症を人に感染させるおそれがほとんどないと医師が診断した者とする。
この条文が引く先
1
引用
旅館業法
第4の2条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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