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旅館業法施行規則
昭和二十三年厚生省令第二十八号
第6条
法第七条第一項又は第二項の職権を行う者を環境衛生監視員と称し、同条第三項の規定によりその携帯する証票については、別に定める。
この条文が引く先
1
引用
旅館業法
第7条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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