地方防衛局組織規則平成十九年防衛省令第十号 第2条(会計監査官) 地方防衛局に、それぞれ会計監査官一人を置く。 2 会計監査官は、地方防衛局長の命を受けて、地方防衛局の所掌事務に係る会計の監査に関する事務をつかさどる。