地方防衛局組織規則平成十九年防衛省令第十号
第4条(総務部の所掌事務)
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 地方防衛局の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること。 三 地方防衛局の職員の補充に関すること。 四 礼式及び服制に関すること。 五 地方防衛局の職員の教育訓練に関すること。 六 公文書類の審査に関すること。 七 地方防衛局長の官印及び局印の保管に関すること。 八 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 九 地方防衛局の保有する情報の公開に関すること。 十 地方防衛局の保有する個人情報の保護に関すること。 十一 地方防衛局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 十二 地方防衛局の行政の考査に関すること。 十三 地方防衛局の所掌事務に関する政策の評価に関すること。 十四 広報に関すること。 十五 渉外に関すること。 十六 地方防衛局の機構及び定員に関すること。 十七 地方防衛局の職員の福利厚生に関すること。 十八 地方防衛局の職員の保健衛生に関すること。 十九 防衛省共済組合地方防衛局支部に関すること。 二十 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号。以下「駐留軍用地特措法」という。)の規定に基づく防衛大臣の権限に属する事項に関すること。 二十一 駐留軍等及び諸機関のために労務に服する者の雇入れ、提供、解雇、労務管理、給与及び福利厚生に関すること。 二十二 地方防衛局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。 二十三 地方防衛局の庁舎及び職員の宿舎に供される行政財産及び民公有財産(借上げによる私有財産及び公有財産をいう。以下同じ。)の管理に関すること。 二十四 地方防衛局所属の物品の管理(管理部の所掌に属するものを除く。)に関すること。 二十五 相互防衛援助協定の実施に係る需品及び役務(労務を除く。)の調達、提供及び管理に関すること。 二十六 地方防衛局の行う入札及び契約に関すること(地方防衛局長の指定する事項に限る。)。 二十七 地方防衛局の管轄区域内に所在する防衛省本省の内部部局、施設等機関及び特別の機関並びに防衛装備庁が行う入札及び契約(防衛大臣の定める調達に関するものを除く。第十二条第二号において同じ。)の適正化に関すること。 二十八 前各号に掲げるもののほか、地方防衛局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2 東北防衛局、北関東防衛局、近畿中部防衛局、中国四国防衛局及び九州防衛局の総務部は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。 一 前項第一号から第二十七号までに掲げる事務 二 前条第二項第二号に掲げる事務 三 前二号に掲げるもののほか、地方防衛局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
3 南関東防衛局総務部は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第二十号まで及び第二十二号から第二十八号までに掲げる事務をつかさどる。
4 沖縄防衛局総務部は、第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。 一 第一項第一号から第二十号まで及び第二十二号から第二十七号までに掲げる事務 二 第七条第一項第八号に掲げる事務(労務管理官の所掌に属するものを除く。) 三 前二号に掲げるもののほか、沖縄防衛局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。