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地方防衛局組織規則
平成十九年防衛省令第十号
第7の2条
(装備部の所掌事務)
装備部は、第六条第一項第三号から第五号までに掲げる事務をつかさどる。
この条文が引く先
1
引用
地方防衛局組織規則
第6条
(調達部の所掌事務)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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