地方防衛局組織規則平成十九年防衛省令第十号
第8条(部次長)
北海道防衛局、東北防衛局及び北関東防衛局の企画部、北海道防衛局、東北防衛局、北関東防衛局、中国四国防衛局及び九州防衛局の調達部並びに南関東防衛局、九州防衛局及び沖縄防衛局の管理部に、それぞれ次長一人を、南関東防衛局、近畿中部防衛局及び中国四国防衛局の企画部並びに南関東防衛局及び近畿中部防衛局の調達部に、それぞれ次長二人を、九州防衛局の企画部及び沖縄防衛局の調達部に、それぞれ次長三人を、沖縄防衛局の企画部に、次長四人を置く。
2 次長は、部長を助け、部の事務を整理する。