地方防衛局組織規則平成十九年防衛省令第十号 第8の2条(調達調整官) 沖縄防衛局調達部に調達調整官一人を置く。 2 調達調整官は、命を受けて、部の所掌事務に関する重要事項(第六条第一項第一号及び第二号に掲げる事務に限る。)についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。