地方防衛局組織規則平成十九年防衛省令第十号 第20の3条(住宅防音第二課の所掌事務) 住宅防音第二課は、第十九条第一項第二号及び第七号(同項第三号の措置に準ずるものを除く。)に掲げる事務(南関東防衛局長の指定する事項に限る。)をつかさどる。