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地方防衛局組織規則平成十九年防衛省令第十号

第37条(施設管理課の所掌事務)

施設管理課は、第二十三条各号に掲げる事務をつかさどる。 2 沖縄防衛局の施設管理課は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事務をつかさどる。 一 第二十三条第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事務 二 第二十三条第四号に掲げる事務のうち、駐留軍の使用に供する施設及び区域の提供に関すること。

この条文を準用・引用する条文 0

なし