地方防衛局組織規則平成十九年防衛省令第十号 第43条(返還対策課の所掌事務) 返還対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 第二十二条第六号に掲げる事務(自衛隊の施設に係るものに限る。) 二 駐留軍に提供した施設及び区域の返還に関すること(企画部の所掌に属するものを除く。)。