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地方防衛局組織規則平成十九年防衛省令第十号

第46条(地方防衛局の管轄区域の特例)

第六条第一項第三号及び第四号に掲げる事務に関しては、防衛省組織令第百六十六条第二項の規定に基づき、徳島県板野郡は近畿中部防衛局の、山口県下関市は九州防衛局の管轄区域とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし