地方防衛局組織規則平成十九年防衛省令第十号 第46条(地方防衛局の管轄区域の特例) 第六条第一項第三号及び第四号に掲げる事務に関しては、防衛省組織令第百六十六条第二項の規定に基づき、徳島県板野郡は近畿中部防衛局の、山口県下関市は九州防衛局の管轄区域とする。