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地方防衛局組織規則平成十九年防衛省令第十号

第64の2条(課等の所掌事務の特例)

東海防衛支局長は、必要があると認めるときは、施設企画課の事務(第十五条第一項第二号に掲げる事務に限る。)の一部を東海防衛支局の他の課等において処理させることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし