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遺失物法施行規則平成十九年国家公安委員会規則第六号

第21条(所持を禁じられた物件を拾得者に引き渡す場合の手続)

警察署長は、令第十条各号に掲げる物に該当する物件を銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の規定による許可又は登録を受けた権利取得者に引き渡そうとするときは、当該物件に係る許可証又は登録証の提示を受けなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし