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人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)平成十九年人事院規則二五―〇

第1条(趣旨)

この規則は、職員の自己啓発等休業(自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし