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人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)平成十九年人事院規則二五―〇

第5条(大学等における修学の成果をあげるために特に必要な場合)

自己啓発等休業法第三条第一項の人事院規則で定める場合は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十七条に規定する大学院の課程(同法第百四条第七項第二号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が二年を超え、三年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし