温泉法施行規則昭和二十三年厚生省令第三十五号
第6の6条(災害の防止のための措置を必要としない基準)
法第十四条の五第一項の環境省令で定める基準は、測定方法ごとに、温泉の採取に伴い発生するガス(次項において「温泉付随ガス」という。)中の環境大臣が定めるメタンの濃度の値とする。
2 都道府県知事は、次のいずれにも該当する温泉の採取の場所におけるメタンの濃度は、前項の基準に適合するものとみなすことができる。 一 温泉付随ガスの気泡が目視できないこと。 二 近隣にあり、かつ、地質構造、泉質、深度その他の状況からみて温泉付随ガスの性状が類似していると認められる温泉の採取の場所におけるメタンの濃度が、前項の基準に適合するものであること。