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森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法
平成二十年法律第三十二号
第20条
(罰則)
第十七条第三項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法
第17条
(伐採の届出の特例等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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