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森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法平成二十年法律第三十二号

第20条(罰則)

第十七条第三項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし