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森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法平成二十年法律第三十二号

第21条

第十七条第二項又は第十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし