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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律平成二十年法律第三十三号

第17条(都道府県が処理する事務)

この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

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なし