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船舶法施行細則
明治三十二年逓信省令第二十四号
第30条
管海官庁ニ於テ第十七条ノ二第一項ニ依リ船舶ノ登録ヲ為シタルトキハ第三号書式ノ船舶国籍証書ヲ申請者ニ交付ス
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1
引用
船舶法施行細則
第17条
この条文を準用・引用する条文
1
引用
船舶法施行細則
第30の2条
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