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観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律平成二十年法律第三十九号

第9条(農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の特例)

市町村又は都道府県が、観光圏整備計画において、第四条第二項第五号に掲げる事項に、農山漁村交流促進事業に関する事項を定めた場合において、同条第七項の規定により当該観光圏整備計画を主務大臣に送付したときは、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第七条第一項の規定による活性化計画の提出があったものとみなして、同条第二項から第四項までの規定を適用する。 この場合において、同条第二項中「事業等」とあるのは、「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成二十年法律第三十九号)第四条第六項に規定する農山漁村交流促進事業」とする。