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観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律平成二十年法律第三十九号

第10条(認定観光圏案内所)

観光圏整備事業を実施しようとする者が、観光に関する情報提供の充実強化に関する事業であって観光案内所を運営するものに関する事項が記載された観光圏整備実施計画について、第八条第三項の認定(同条第五項の変更の認定を含む。以下同じ。)を受けた場合において、認定観光圏整備実施計画に従って当該事業を実施するときは、当該観光案内所の名称として、認定観光圏案内所という名称を用いることができる。 2 何人も、認定観光圏案内所でないものについて、認定観光圏案内所という名称又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。