地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律平成二十年法律第四十号 第7条(認定を受けた歴史的風致維持向上計画の変更) 第五条第八項の認定を受けた市町村(以下「認定市町村」という。)は、当該認定を受けた歴史的風致維持向上計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 2 第五条第四項から第十一項まで及び前条の規定は、前項の認定について準用する。