地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律平成二十年法律第四十号 第19条(台帳) 市町村長は、歴史的風致形成建造物に関する台帳を作成し、これを保管しなければならない。 2 前項の台帳の作成及び保管に関し必要な事項は、主務省令で定める。