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温泉法施行規則昭和二十三年厚生省令第三十五号

第9条(温泉の利用の許可を受けた者の相続の承認の申請)

法第十七条第一項の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一 申請者の住所及び氏名並びに被相続人との続柄 二 被相続人の氏名及び住所 三 法第十五条第一項の許可を受けた日 四 温泉を公共の浴用又は飲用に供する施設の場所及び名称 五 相続開始の日 2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一 戸籍謄本 二 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書 三 申請者が法第十五条第二項各号に該当しない者であることを誓約する書面

この条文を準用・引用する条文 0

なし