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地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律平成二十年法律第四十号

第30条(電線共同溝を整備すべき道路の指定の特例)

第五条第三項第五号に掲げる事項が記載された歴史的風致維持向上計画が同条第八項の認定を受けた場合には、同号に規定する道路又はその部分に関する電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第三条の規定の適用については、同条第一項中「安全かつ円滑な」とあるのは「安全な」と、「図る」とあるのは「図るとともに、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第八条に規定する認定歴史的風致維持向上計画(以下単に「認定歴史的風致維持向上計画」という。)に記載された同法第五条第三項第五号に掲げる事項の内容に即し、地域における歴史的風致(同法第一条に規定する歴史的風致をいう。)の維持及び向上を図る」と、「特に必要である」とあるのは「必要である」と、同条第二項中「及び次項の規定による要請をした」とあるのは「、次項の規定による要請をした市町村及び当該道路又はその部分を認定歴史的風致維持向上計画に記載した」とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし