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温泉法施行規則昭和二十三年厚生省令第三十五号

第11条(温泉の成分等の掲示の届出)

法第十八条第四項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。 一 温泉を公共の浴用又は飲用に供する者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名) 二 温泉を公共の浴用又は飲用に供する施設の場所及び名称 三 前条第一項各号に掲げる事項