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高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律平成二十年法律第九十三号

第25条(財務大臣との協議)

厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。 一 第二十条第一項の承認をしようとするとき。 二 第二十一条第一項、第二項若しくは第五項又は第二十三条の認可をしようとするとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし