HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律平成二十年法律第九十三号

第30条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした国立高度専門医療研究センターの役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 国立がん研究センターにあっては第十三条及び第十九条、国立循環器病研究センターにあっては第十四条及び第十九条、国立精神・神経医療研究センターにあっては第十五条及び第十九条、国立成育医療研究センターにあっては第十六条及び第十九条又は国立長寿医療研究センターにあっては第十七条及び第十九条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 二 第二十条第一項の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。 三 第二十一条第一項、第二項若しくは第五項又は第二十三条の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし