科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律平成二十年法律第六十三号 第4条(国の責務) 国は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。