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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律平成二十年法律第六十三号

第16条(研究公務員の任期を定めた採用)

任命権者は、国家公務員法に基づく人事院規則の定めるところにより、研究公務員の採用について任期を定めることができる。 ただし、第十四条の規定の適用がある場合は、この限りでない。